いまさら聞けない ファクシミリにより送信できない書面・できる書面
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民事裁判手続きのIT化のフェーズ3先行実施においては,最高裁が開発したmints(ミンツ)というシステムを使って「ファクシミリを利用して送信することにより裁判所に提出することができるものについて」申立て等ができるとしています(民事訴訟法第百三十二条の十第一項に規定する電子情報処理組織を用いて取り扱う民事訴訟手続における申立てその他の申述等に関する規則第1条1項)。
では,ファクシミリで送信できる書面ってどのようなものがあるでしょうか?
今回は、裁判所に書面を提出する際に、ファックシミリを利用できる書面(できない書面)についてまとめてみました。
規定としては、民事訴訟規則第3条1項に記載があります。具体的な書面をご紹介します。
■■■ファクシミリにより送信することが「できない」書面の例■■■
以下に例示した書面は、民事訴訟規則により、ファクシミリにより送信「できない」ことになっていますので、書面(紙)を裁判所に提出する必要があります。
■民事訴訟規則第3条1項1号
「民事訴訟費用等に関する法律の規定により手数料を納付しなければならない申立てに係る書面」の例
訴状、反訴状、控訴状、上告状、上告受理の申立書、特別上告状、附帯控訴状、抗告状、再抗告状、特別抗告状、抗告許可申立書、附帯抗告状、請求の拡張の記載ある準備書面、補助参加の申出書、独立当事者参加の申出書、裁判官(鑑定人)に対する忌避申立書、証拠保全の申立書、手形訴訟及び小切手訴訟の終局判決に対する異議の申立書、少額訴訟の終局判決に対する異議の申立書、執行停止の申立書、その他手数料を要する申請書(送達証明や確定証明など各種証明申請書、執行文付与申請書)など。
■民事訴訟規則第3条1項2号
「その提出により訴訟手続の開始、続行、停止又は完結をさせる書面」の例
訴訟手続の受継の申立書、訴え・抗告・控訴・上告の各取下書、取下げの同意書、請求の放棄又は認諾をする旨の書面、請求の減縮の記載がある準備書面、裁判官に対する除斥申立書、上訴権放棄書、手形訴訟及び小切手訴訟の終局判決に対する異議の申立の取下書、支払督促異議申立書など。
■民事訴訟規則第3条1項3号
「法定代理権、訴訟行為をするのに必要な授権又は訴訟代理人の権限を証明する書面その他の訴訟手続上重要な事項を証明する書面」の例
資格証明書(商業・法人登記事項証明書、戸籍謄本、破産管財人証明書、後見登記事項証明書など)、訴訟委任状、鑑定人の宣誓書など。
■民事訴訟規則第3条1項4号
「上告理由書、上告受理申立て理由書その他これらに準ずる理由書」の例
上告理由書、上告受理申立理由書、特別上告理由書、再抗告理由書、特別抗告理由書、抗告許可申立理由書
■■■ファクシミリにより送信することが「できる」書面の例■■■
上記規程に該当しない以下に例示する書面はファクシミリにより送信「できる」ことになります。
準備書面、書証の写し、証拠申出書、証拠説明書、尋問事項書、書証認否等理由書、期日変更申請書、期日請書、和解条項案、控訴理由書及びこれに対する反論書など。
(編集長)