判決時に訴額が決まり追納するようなケース(2) 
算定不能で160万円の訴額で訴えを提起した後、相手方の主張により訴額が確定するケース
 
  たとえば相手方の請求金額がはっきりしない場合の債務不存在確認や相手方の主張する境界がはっきりしない場合の境界確定訴訟等では訴え提起時には算定不能とせざるをえません。

この場合相手方の主張する債権額や境界が明らかになった段階で、正式に訴額が計算できることになりますので、その段階で印紙の追納が求められることがあると思います。

判決の場合はその時期はずれると思いますが、和解で解決する場合には、訴額が決まるのと訴訟の完結が一緒になることがあり得ますし、訴訟費用の負担も原被告で分かれることが多いので、半端な金額を追納するケースもあり得るものと思われます。

また訴えの追加的変更をする際にも印紙を追納する必要が生じますので、それが和解と重なれば同様の結果となる可能性があるかも知れません。