判決時に訴額が決まり追納するようなケース(1) 将来債権(を含む)の請求の訴訟の場合で、審理が1年を超えた場合 |
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将来債権の請求では、訴え提起時に中間利息の控除をして訴額を算定する必要があります(訴額通知参照)。 この場合に将来債権であるか否かは、弁論終結時を基準に判定するのが通説ですが、訴状提出時には弁論終結がいつか分かりませんので、平均審理期間の12か月後として訴額を算定します。 たとえば「2年後に1000万円を支払え」という訴訟を例に説明します。 この場合の訴額は、提訴後1年間の平均審理期間を弁論終結時としますので、そのときから弁済期までの中間利息を控除して計算します。 つまり、1000万円-50万円(弁論終結後の1年分×5%の中間利息)=950万円が訴額となります。 ところがこの訴訟が結果的に2年以上かかった場合には、弁論終結時を基準とした中間利息の控除分は無くなりますので、訴額は1000万円となります。 このようなケースで実際に追納が必要か否かは良く分かりませんが、理屈の上ではそのような判断も可能と思われます。 したがって、裁判官の判断によっては差額の印紙の追加納付が必要とされる可能性はあると思われます。 |
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